連鎖販売取引の禁止行為知っていますか?
「無限連鎖講=ネズミ講」は違法ですが、
『連鎖販売取引=MLM』は合法(適法)です。
連鎖販売取引の禁止行為
MLMとねずみ講の最大の違いは、販売する商品の有無です。
MLMは合法ではありますが、
特定商取引法(特商法)により、厳しい規制があります。
特定商取引法の対象となる取引型は、
訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引なので規制が多くあります。
ここでは
ネットワークビジネス業界で問題となっている禁止行為を紹介いたします。
1)明示義務 第3条
①会社名
②勧誘をする目的
③お勧めする商品・サービスの種類
これはセミナーやABCに誘う時の義務です。
会社名やネットワークビジネスであることを告げずに連れて行くことは違法になります。
更に明示した上であわせて「このままお話を続けて良いですか?」
などと相手の意思を確認するように努力しなければなりません(努力義務)。
2)不実告知・重要事項の事実不告知の禁止
商品の説明をするときには、事実でないことを告げてはいけません。
「嘘をつこう」「相手を騙そう」という気持ちがなくても、
つい力が入って大げさな説明をしたり、ごまかしたりすること、
そのような、「不実のことを告げる」行為(不実告知)は法律で禁止されています。
また、事実をあえて告げないことも「重要事項の故意の不告知」として禁止されています。
3)書面交付義務
「どこに所在する何という会社と契約したのか」「何を契約したのか」「いくらで契約したのか」
などの情報をきちんと伝える必要があることから、書面の交付が義務付けられています。
書面を渡すべき時に渡さなかったり、渡していても内容が不十分・虚偽だったりした場合は
法律違反となり、6カ月以下の懲役や100万円以下の罰金といった罰則も設けられています。
そして、申込書面・契約書面は、クーリング・オフ期間の起算点ともなります。
書面が渡されていなかったり、内容が不十分であった場合には、
お客様は契約の内容や相手方がわからないのですから、いつまででもクーリング・オフができるとされています。
その他、ネットワークビジネスでよく起きていることは
薬機法(旧薬事法)に関することです。
薬機法(旧薬事法)は、本来は医薬品、
医療等製品の研究開発の促進と保健衛生の向上を目的とする法律で、
健康食品・サプリメント、健康・美容器具などは規制の対象外ですが、
医療品のような効果を謳うことで薬機法に抵触するとされています。
「ガンに効く」「病気が治る」このような表現で
大手MLM社が業務停止命令で半年~1年の罰則を受けています。
消費者側は消費者センターに相談することができ、
説明不足の場合はクーリング・オフの期間も関係なく解約ができるようです。

(画像は京都府HPより引用)
セミナー動員の際、①明示義務を怠るトラブルが多発していますが
Web集客では、セミナー参加は不要です。
MLMに興味がある人からの連絡なので何の問題もありません(*^。^*)