クーリング・オフ
クーリング・オフ(Cooling-off)とは、
訪問販売や電話勧誘販売などの特定の消費者取引について、
契約後に消費者に冷静に考え直す時間を与えるため、
一定の期間内であれば一方的に(無条件・無理由で)契約を解除できるよう定められた制度です。
特定商取引法におけるクーリング・オフができる取引と期間
- 訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む):8日間
- 電話勧誘販売:8日間
- 連鎖販売取引:20日間
- 特定継続的役務提供(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス):8日間
- 業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等):20日間
クーリング・オフの手続き方法
クーリング・オフは必ず書面で行いましょう。はがきでできます。
クーリング・オフができる期間内に通知します。
クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知します。
はがきの両面をコピーしましょう。
「特定記録郵便」または「簡易書留」など、発信の記録が残る方法で送付し、コピーや送付の記録は一緒に保管しておきましょう。
クーリング・オフ通知はがきの記載例
書き方や手続き方法が分からないときは、
悩んでいないで、すぐにお近くの消費者センター等へ相談しましょう。
そして『続けること』
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