所得の区分は10種類あります!


所得は10種類に区分されています。
その区分に応じて、
所得の算出方法も変わってきます!


所得区分① 利子所得

銀行にお金を預けていると、『利息』がつきますよね。
実は、その『利息』も所得とみなされるのです!
利子所得には、預貯金をして受け取る利息のほかに、
国債の利息や公社債投資信託による収益の分配金も含まれます。

銀行員

所得の算式:利子所得=収入金額

利子所得は、受け取るときには既に税金が
差し引かれているので(源泉分離課税)、
確定申告をする必要はありません!


所得区分② 配当所得

株式の配当金や、公社債投資信託以外の
投資信託による収益の分配金。

所得の算式:収入金額-元本取得に要した負債の利子

株式や投資信託を買うために借金をした場合、
その借金の利子は収入から引いてよい、ということです。
(しかし、投資は借金をしてではなく、余裕資金を活用して行いたいところですね・・・)


所得区分③ 不動産所得

土地や建物を貸したときの地代や家賃収入。
また、航空機や船舶を貸したときの収入。

所得の算式:収入金額-必要経費


所得区分④ 事業所得

農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業などの、事業から生じた所得。

所得の算式:収入金額-必要経費

野菜


所得区分⑤ 給与所得

勤務先から受ける給料やボーナス。

所得の算式:収入金額-給与所得控除額


所得区分⑥ 退職所得

退職により勤務先から受ける退職金。

所得の算式:(収入金額-退職所得控除額)×1/2


所得区分⑦ 山林所得

山林を伐採して譲渡したり、立木を売却することによって生じた所得。
※ 山林を山ごと譲渡する場合の土地の部分は、譲渡所得になります。

所得の算式:収入金額-必要経費-特別控除額(50万円)


所得区分⑧ 譲渡所得

土地や建物、株式などの資産を譲渡することによって生じた所得。

所得の算式:収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(50万円)


所得区分⑨ 一時所得

保険の返戻金や馬券の返戻金など。
業務に関して受けるものや、継続的に受けるものは一時所得に含まれません。

所得の算式:収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額(50万円)

競馬


所得区分⑩ 雑所得

①~⑨以外のすべての所得は雑所得になります。
公的年金も雑所得です。

所得の算式

  • 公的年金等
    (収入金額)-(公的年金等控除額)
  • 公的年金以外
    (収入金額)-(必要経費)






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